2017年1月17日火曜日

今日は、滋賀県老人福祉施設協議会の生活相談員研修でした。

雪景色の山科を通り越し草津まで、10時〜16時半まで。

特養やショートステイ、デイサービスには生活相談員が必置なんですが、詳細な業務については決められていません。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、運営基準の中で事細かにケアプラン作成に係る業務ということで明示されていますが、生活相談員は示されてません。

で、多くの生活相談員が「自分は何をする人で、何を求められているのだろう?」と悩んでしまいます。


ここで、施設長や理事長が明確なビジョンを持っている場合には、とりあえず業務については明確化されますが、ビジョンがない場合やケッタイなビジョンに基づいて指示を出される場合には相談員は頭を抱える状況が生まれます。


では、生活相談員は何をすればよいのでしょう?

「相談員」というくらいですから、相談援助職でしょう。すなわちソーシャルワーカーです。「施設利用者に対してケースワーカーである」これがポジションでしょうね。

ということは、社会福祉援助技術を身につけ、使用して利用者の自立支援を行う人です。
その考え方を基本として、各施設で多少のオプションがついてくるのだと考えられます。


生活相談員さんが働いている事業所で、職責が明確に示されていなければ、自身で仕事を創り出す必要が生じます。

そこで気をつけなければならないことは「対人援助者としての基本的な視点や姿勢を外さないこと」特に「価値と倫理」をしっかり押さえることです。

そして「施設という生活の場でソーシャルワークを実践していただきたい」と、切に願います。

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