私は、評議員と理事、双方の立位置を持ちます。
よ~く考えると、おかしな話しです。
理事会のあり方を見守る立位置の評議員が、
理事でもあるからです。
でも、この肩書きも
後、半年でなくなります。
止めるのではなく、その後どのようになるかは分りませんが、
社会福祉法の改正で、
「理事会」というのは経営をする立場。
「評議員会」は、理事会を監視(見守り)する立場。
組織図が明確にされるためです。
このこと事態は、評価されることです。
ただ、懸念されるのは、
最近の動きの中で、
社会福祉法人と一般の会社とを
同列に並べよう、並べようとしていますが、
このことが果たしていいのかどうか???
というのは、
社会福祉法人が担う福祉というのは、
視点を変えると権利擁護の実践だからです。
憲法の25条が云うように
「全て国民は最低限の文化的生活を営む権利」を実践しているからです。
要援護高齢者であろうと、障がい者であろうと、一人親過程の親・子でも。
という、消極的な権利擁護の視点でも、
憲法13条の「全て国民は、個人として尊重される。・・」も
福祉援助が目指す「その人らしい生活=自己決定による自立」
を表している積極的権利擁護の視点といえるからです。
財源がいる話しなので単純なことではないにしろ、
営利企業は、もから無ければ撤退できます。
が、社会福祉法人はその使命から撤退はできないのです。
そこのところで根本的に立位置は違うのです。
そこの区別を無くして、経営の理屈だけでいくと
必要な支援を受けらない国民が、見過ごされることになり兼ねないと思うからです。
そこのところは慎重に考えないと「全て国民は・・・・・」が
担保されない話しです。
もっとも、憲法のこの部分が書き換えられれば
元も子もなくなるのですが。。。
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