2016年11月20日日曜日

社会福祉法改正で感じること


昨日は、某社会福祉法人の評議委員会・理事会でした。


私は、評議員と理事、双方の立位置を持ちます。

よ~く考えると、おかしな話しです。

理事会のあり方を見守る立位置の評議員が、

理事でもあるからです。


でも、この肩書きも

後、半年でなくなります。

止めるのではなく、その後どのようになるかは分りませんが、

社会福祉法の改正で、

「理事会」というのは経営をする立場。

「評議員会」は、理事会を監視(見守り)する立場。

組織図が明確にされるためです。

このこと事態は、評価されることです。


ただ、懸念されるのは、

最近の動きの中で、

社会福祉法人と一般の会社とを

同列に並べよう、並べようとしていますが、

このことが果たしていいのかどうか???


というのは、

社会福祉法人が担う福祉というのは、

視点を変えると権利擁護の実践だからです。

憲法の25条が云うように

「全て国民は最低限の文化的生活を営む権利」を実践しているからです。

要援護高齢者であろうと、障がい者であろうと、一人親過程の親・子でも。

という、消極的な権利擁護の視点でも、

憲法13条の「全て国民は、個人として尊重される。・・」も

福祉援助が目指す「その人らしい生活=自己決定による自立」

を表している積極的権利擁護の視点といえるからです。


財源がいる話しなので単純なことではないにしろ、

営利企業は、もから無ければ撤退できます。

が、社会福祉法人はその使命から撤退はできないのです。

そこのところで根本的に立位置は違うのです。

そこの区別を無くして、経営の理屈だけでいくと

必要な支援を受けらない国民が、見過ごされることになり兼ねないと思うからです。

そこのところは慎重に考えないと「全て国民は・・・・・」が

担保されない話しです。


もっとも、憲法のこの部分が書き換えられれば

元も子もなくなるのですが。。。

0 件のコメント: